横浜みなとみらい社会保険労務士法人

Q1 社会保険労務⼠とは何をする⼈ですか?

社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

社会保険労務士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。(全国社会保険労務士会連合会ホームページより一部抜粋)

Q2 社会保険労務士の業務は何ですか?

社会保険労務士は、労働社会保険の業務を代行することで、円滑かつ的確に行うだけでなく、経営者・人事労務担当者の皆さまの諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。

【労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届】
法改正の多い労働社会保険の諸手続きについて、専門家である社会保険労務士が適切に処理することにより、企業の皆様の負担を軽減することができます。

【各種助成金などの申請】
国の政策として、雇用や人材の能力開発等に関する助成金がございます。
助成金は事業運営の強い味方となりますが、受給するための要件は助成金ごとに異なる為、活用をためらう経営者も多くいらっしゃいます。助成金の受給対象となるかといった相談や、煩雑な申請手続を社会保険労務士が適切に行い、企業の皆様の発展を支援します。

【労働者名簿、賃金台帳の調製】
法定帳簿である労働者名簿及び賃金台帳は、記載事項に不備がある場合、罰則の適用もございます。社会保険労務士は、これらを適正に調製していきます。

【就業規則・36協定の作成、変更】
社会保険労務士は、法改正に対応した就業規則、また、労働環境にしっかりと配慮した労使協定(36協定)の作成・見直しを支援します。

【雇用管理・人材育成などに関する相談】
社労士は、人事労務管理の専門家として、適切な労働時間の管理や、優秀な人材の採用・育成に関するコンサルティングをご提供し、企業の業績向上に繋がるご提案をします。

【人事・賃金・労働時間の相談】
社労士は、豊富な経験に基づき、企業や職場の実情に合わせた人事、賃金、労働時間に関するご提案をします。

【経営労務監査】
社労士は、就業規則や法定帳簿等の書類関係の他、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止することができます。

【年金の加入期間、受給資格などの確認】
皆さまの年金加入記録に基づいて、年金をいつから受け取ることができるのか、いくら受け取ることができるのかなど、複雑な年金制度について、専門家である社労士がお答えします。

【裁定請求書の作成・提出】
年金は受給資格を持っていても、自動的に支給が開始されず、申請手続きが必要となります。社労士は皆さまに代わって、素早く適切に、手続きを進めていきます。(全国社会保険労務士会連合会ホームページより一部抜粋)

Q3 労務に関する相談のみの顧問契約は可能ですか?

労働保険、社会保険の事務手続きの代行や給与計算のアウトソーシング以外で、「労働法ではどのようになっているのか?」「有給休暇の対応で、事例を聞きたい」「遅刻が多い社員への対応について相談したい」等、相談のみの顧問契約も賜っております。また、手続きは別のアウトソーサーにお願いしている場合でも、「セカンドオピニオン」的な意見も欲しい時への対応も可能です。

なお、顧問契約後は電話・メール・オンライン会議等での日常相談が可能ですので、遠方の企業様であっても、対応に全く問題はございません。

Q4 顧問企業に対し対象エリアなどの制限はありますか?

日本国内、全部の業務を対応しております。事務手続き代行、就業規則の作成、行政調査対応、人事制度作成等の対応実績がございます。

Q5 就業規則を作りたいのですが、作成だけでもお願いできますか?

スポットの案件業務としてお受けさせていただいております。また、作成後の運用や疑問点などが発生することもありますので、その際は継続的なお付き合いのご検討をお願いしております。

Q6 助成金の申請をお願いしたいのですが対応いただけますでしょうか。

顧問契約のクライアント様を優先させていただいておりますので、スポットでの助成金業務はお断りをさせていただいております。

Q7 労災の特別加入をしたいのですが、可能でしょうか?

当方は、神奈川SR労働保険組合の会員ですので、希望される方は特別加入にお入りいただけます。事業主の方や一人親方の方とも加入できます。

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