労働時間の考え方
2026年度の働き方改革法への対応では、「労働時間」の正しい理解と就業規則への反映が重要です。労働時間の定義や区分を曖昧にしたままでは、未払い残業や法令違反のリスクが高まります。本記事では、企業実務に直結する労働時間の考え方を整理し、適切な制度設計のポイントを解説します。
会社に適した労働時間制とは
- 企業の業種や業務内容に応じて、固定時間制・変形労働時間制・フレックスタイム制などを選択する必要があります。無理な制度導入は運用負担を増やします。
- 繁閑差のある業種では変形労働時間制、専門性の高い業務では裁量労働制など、実態に合った制度設計が重要です。
▼社会保険労務士アドバイス
制度は「導入できるか」ではなく「適切に運用できるか」が重要です。特に変形労働時間制は就業規則や労使協定の整備が不十分だと無効と判断されるケースがあります。制度選択の段階から専門家の関与をおすすめします。
不可欠・不可分行為や手待ち時間も含む
- 業務開始前の準備や後片付けなど、業務に不可欠な行為は労働時間に含まれます。形式的な勤務時間だけで判断してはいけません。
- 待機時間であっても指揮命令下にある場合は「手待ち時間」として労働時間に該当します。
▼社会保険労務士アドバイス
「黙認残業」や「準備時間の未計上」はトラブルの原因です。タイムカードや勤怠システムの運用ルールを明確にし、実態と記録の乖離を防ぐことが重要です。労働時間の認識を管理職にも徹底させましょう。
法定労働時間とは
- 法定労働時間とは、原則として1日8時間・週40時間までと法律で定められた上限です。これを超える場合は時間外労働となります。
- 時間外労働を行うには36協定の締結と届出が必要であり、上限規制にも注意が必要です。
▼社会保険労務士アドバイス
36協定の締結だけで安心せず、実際の残業時間が上限規制を超えていないか定期的に確認する必要があります。違反した場合は企業名公表のリスクもあるため、労働時間管理の体制構築が不可欠です。
所定労働時間とは
- 所定労働時間とは、会社が就業規則などで定めた労働時間であり、法定労働時間の範囲内で設定されます。
- 所定労働時間を超え法定内に収まる時間は「法定内残業」となり、割増賃金の有無は会社規定によります。
▼社会保険労務士アドバイス
所定労働時間と法定労働時間の違いを曖昧にすると、残業代計算でトラブルが発生します。賃金規程とあわせて明確に定義し、従業員への説明責任を果たすことが重要です。
実労働時間とは
- 実労働時間とは、実際に労働した時間であり、休憩時間を除いた勤務時間を指します。
- 打刻時間だけでなく、実態として働いている時間を基準に判断する必要があります。
▼社会保険労務士アドバイス
自己申告制の場合、過少申告や過大申告のリスクがあります。ICカードや勤怠システムなど客観的な記録を活用し、労働時間の適正把握義務(ガイドライン)に対応することが重要です。
その他の注意事項
- テレワークや直行直帰など多様な働き方では、労働時間の把握方法を事前にルール化する必要があります。
- 管理監督者や裁量労働制でも、健康管理の観点から労働時間の把握は求められます。
▼社会保険労務士アドバイス
制度ごとの例外規定に頼りすぎるとリスクが高まります。働き方の多様化に対応するためには、就業規則・勤怠管理・実務運用の三位一体で整備することが不可欠です。定期的な見直しも行いましょう。
就業規則は、働き方改革関連法の対応を視野に入れて作成する必要があります。
法改正は企業にとって非常に重要な内容となります。
働き方改革関連法の改正の主な柱は、以下となります。
- 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
- 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
- 労働契約法
- パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
- 雇用対策法
- 労働時間等の設定に関する特別措置法
- じん肺法
段階的に施行されるため、いつから、どのような改正が行われるかをチェックしておく必要があります。また中小企業や一部業務等に猶予措置などもあります。
■参考書籍■
THE FIRST STEP! 就業規則をつくるならこの1冊【第6版】
社会保険労務士 岡田良則箸
株式会社自由国民社 発行
働き方改革関連法の改正は、都度行われ、施行開始時期に合わせてアップデートも必要です。従いまして、就業規則は一度作成したら終わりでは
また就業規則は作成した後の運用が大切です。作成した就業規則は従業員に周知しなければならず、従業員から就
そのような理由から、当事務所にて就業規則を作成する場合は、顧問契約をご検討頂いております。