所定労働時間の定め方
働き方改革法の進展により、企業には労働時間管理の適正化がより一層求められています。中でも「所定労働時間」は、法定労働時間との違いや運用ルールを正しく理解し、就業規則へ適切に反映することが重要です。本記事では、実務上押さえるべきポイントを社会保険労務士の視点でわかりやすく解説します。
法定労働時間とは
- 法定労働時間は、労働基準法で定められた上限時間です。原則として1日8時間・週40時間以内とされています。
- この時間を超えて働かせる場合は、36協定の締結と割増賃金の支払いが必要です。
▼社会保険労務士アドバイス
法定労働時間は絶対的な基準であり、これを超える運用は厳格に管理する必要があります。36協定の締結漏れや運用不備は是正勧告の対象となるため、締結・届出・周知まで一貫して整備しましょう。特に中小企業でも時間外上限規制が適用されているため、実態に即した管理体制が重要です。
所定労働時間とは
- 所定労働時間とは、会社が就業規則や雇用契約で定める労働時間です。法定労働時間の範囲内で設定します。
- 企業ごとに自由に設定できますが、労働者に明確に示す必要があります。
▼社会保険労務士アドバイス
所定労働時間は賃金計算や残業判断の基準となる重要な要素です。曖昧な規定はトラブルの原因となるため、始業・終業時刻や休憩時間を含めて具体的に明記しましょう。また、短時間正社員など多様な働き方にも対応できる設計が求められます。
所定労働時間の変更
- 所定労働時間の変更は、原則として労働条件の変更にあたります。合理性と労働者の同意が必要です。
- 就業規則の変更により対応する場合は、不利益変更とならないよう配慮が必要です。
▼社会保険労務士アドバイス
労働時間の変更は従業員の生活に大きく影響します。一方的な変更は無効と判断されるリスクがあるため、事前説明や同意取得を丁寧に行いましょう。変更理由の合理性を整理し、説明資料として残すことが紛争防止につながります。
曜日により所定労働時間が異なる場合
- 曜日ごとに所定労働時間を変えることは可能です。例えば平日8時間、土曜4時間などの設定が考えられます。
- 週の合計が法定労働時間内であることが前提となります。
▼社会保険労務士アドバイス
曜日ごとの変動は柔軟な働き方を実現できますが、管理が煩雑になりがちです。勤怠システムと連動させ、実労働時間との乖離を防ぐ仕組みを整えましょう。また、祝日や振替休日の扱いも事前に規定しておくことが重要です。
三交替制勤務の場合の所定労働時間
- 三交替制では、各シフトごとに所定労働時間を設定します。通常は1日8時間以内で設計します。
- 深夜勤務が含まれる場合は、深夜割増賃金の支払いが必要です。
▼社会保険労務士アドバイス
交替制勤務では、シフト間の休息時間(インターバル)確保が重要です。過重労働や健康リスクを防ぐため、勤務間インターバル制度の導入も検討しましょう。特に夜勤明けの扱いはトラブルになりやすいため、就業規則で明確化することが大切です。
その他の注意事項
- 所定労働時間を超えた分は、法定内残業と法定外残業に区別されます。賃金計算に影響します。
- 労働時間の把握は企業の義務であり、客観的な記録が求められます。
▼社会保険労務士アドバイス
労働時間管理は「記録の正確性」と「運用の一貫性」が鍵です。自己申告だけに頼らず、ICカードやシステム打刻を活用しましょう。また、管理職やみなし労働時間制の適用範囲も誤解が多いため、制度ごとの適用条件を整理しておくことが重要です。
就業規則は、働き方改革関連法の対応を視野に入れて作成する必要があります。
法改正は企業にとって非常に重要な内容となります。
働き方改革関連法の改正の主な柱は、以下となります。
- 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
- 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
- 労働契約法
- パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
- 雇用対策法
- 労働時間等の設定に関する特別措置法
- じん肺法
段階的に施行されるため、いつから、どのような改正が行われるかをチェックしておく必要があります。また中小企業や一部業務等に猶予措置などもあります。
■参考書籍■
THE FIRST STEP! 就業規則をつくるならこの1冊【第6版】
社会保険労務士 岡田良則箸
株式会社自由国民社 発行
働き方改革関連法の改正は、都度行われ、施行開始時期に合わせてアップデートも必要です。従いまして、就業規則は一度作成したら終わりでは
また就業規則は作成した後の運用が大切です。作成した就業規則は従業員に周知しなければならず、従業員から就
そのような理由から、当事務所にて就業規則を作成する場合は、顧問契約をご検討頂いております。